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苫小牧市民文化芸術振興条例
苫小牧市民文化芸術振興条例をここに公布する。
平成13年12月28日 
苫小牧市長 鳥越忠行
 
苫小牧市民文化芸術振興条例
 
第1章 総則
  (目的)
 第1条 この条例は、文化芸術の振興について、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策(以下「文化芸術振興施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化の薫り高く潤いのある市民生活の形成に資することを目的とする。

  (基本理念)
 第2条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。)の自主性及び 創造性が尊重されなければならない。
 2 文化芸術の振興に当たっては、市民の幅広い文化的利益の享受及び文化芸術活動への参加が図られなければならない。
 3 文化芸術の振興に当たっては、表現の自由を保障し、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
 4 文化芸術の振興に当たっては、優れた文化芸術活動が文化芸術の普及に重要な役割を果たすことにかんがみ、市における文化芸術活動の水準の一層の向上が図られなければならない。

  (市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、文化芸術振興施策を策定するとともに、必要な組織を整備し、文化芸術振興施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
 2 市は、文化芸術振興施策に広く市民の意見を反映させるよう努めるものとする。
 3 市は、市が行う施策に文化芸術の振興を図る視点を取り入れるよう努めるものとする。
 4 市は、この条例の運用に当たり、文化芸術の内容に介入し、又は干渉することのないよう十分留意するものとする。

  (民間団体等との関係)
第4条 市は、文化芸術振興施策の推進に当たっては、国又は地方公共団体以外のもの(以下「民間団体等」という。)が行う文化芸術活動に支障を及ぼさないよう十分留意するとともに、民間団体等の協力を求め、又はその有する人材、情報その他の能力を活用するよう努めるものとする。

  (財政上の措置)
第5条 市は、文化芸術振興施策を推進するため必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

第2章 基本方針

 第6条 市は、文化芸術振興施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  (1)市民の文化芸術に対する意識の高揚に関すること。
  (2)地域の歴史的文化遺産の保存及び活用に関すること。
  (3)芸術鑑賞等広く文化芸術に接する機会の拡充に関すること。
  (4)文化芸術を担う人材の育成に関すること。
  (5)文化芸術に係る交流の促進に関すること。
  (6)文化芸術に係る環境の整備及び充実に関すること。
  (7)文化芸術性に配慮したまちづくりの推進に関すること。
  (8)高齢者、障害者等の文化芸術活動の支援に関すること。
  (9)青少年の文化芸術活動の支援に関すること。
  (10)学校教育における文化芸術活動の支援に関すること。
  (11)前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に関する重要事項
 3 基本方針は、苫小牧市民文化芸術審議会の意見を聴いて定めなければならない。
 4 基本方針は、その要旨を遅滞なく公表しなければならない。
 5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第3章 民間団体等に対する援助等

  (民間団体等に対する援助)
第7条 市は、民間団体等が行う文化芸術活動を促進するため、当該民間団体等に対して必要な助言、助成その他の援助を行うよう努めるものとする。

  (民間団体等の支援活動の促進)
第8条 市は、市民の文化芸術活動に対する民間団体等の支援活動の重要性にかんがみ、その支援活動を促進するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

  (顕彰)
第9条 市は、文化芸術の振興に関し功績のあったものの顕彰に努めるものとする。

第4章 苫小牧市民文化芸術審議会

  (設置)
第10条 市における文化芸術の振興を図るため、市長の附属機関として、苫小牧市民文化芸術審議会(以下「審議会」という。)を置く。

  (所掌事項)
第11条 審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、文化芸術の振興に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

  (組織)
第12条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

  (委員の任期等)
第13条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員の任期は、第2項の規定にかかわらず、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

  (会長及び副会長)
 第14条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

  (会議)
第15条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

  (会長への委任)
第16条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

  第5章 雑則
  (委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  附 則
 1 この条例は、規則で定める日から施行する。
 2 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
  第1条第3号中「及び介護認定審査会」を「介護認定審査会及び市民文化芸術審議会」に改める。

お問い合わせ

教育部生涯学習課
電話:0144-32-6752、0144-32-6756
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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